2017年に学んだこと①

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2017年は、伊豆半島某所に中古マンションを購入したり法人を立ち上げたりしたため、今まで知らなかった社会常識を色いろ学ぶことができた。

マンションは、30年以上前に建築された温泉付き物件で、元々は親しい友人が所有していたものである。

子供たちが成長し、自らも多忙を極め利用する機会がほとんどなくなってしまったから手放す決心をしたのだと聞いた。それならぼくが、と譲り受けることになったのだが、法務局に何度も足を運んで登記の手続きをしたり、固定資産税の支払い手続きをするうち気付いたのが、固定資産税の算定額の不思議。

土地の固定資産税については、土地の評価額に対する課税額で何ら疑問を持つことはない。

ところが、建物に対する課税は疑問だらけである。

築30年超の建物の評価額は相当低いとおもわれるのだが、建物に対する固定資産税は、驚くなかれ新築当初の評価額が永久に基準になるというのだ。

例えば、4000万円で建築された建物の、30年以上経った後の評価額がいかほどなのかは、はっきり分からないが、少なくとも、売ろうとなればタダ同然であろうことは概ね想像がつく。すなわち、建物の価値はほぼゼロということなのだ。

ところが、固定資産税となれば話は別。建物がある限り、所有者がいる限り、新築当初の4000万円に対する固定資産税が請求され続けるということなのだ。

そのあたり、税金を徴収する側のなりふり構わぬやり方が如実に表れている。

そればかりが原因というわけではないが、あちこちでリゾートマンションがお荷物状態になって困っているというのも、当然のことのような気がする。

「2017年に学んだこと①」への2件のフィードバック

  1. 正確には、建築時の価格をもとに減価償却をした現在の簿価に対し課税されますので、取得時の価格に対し税率が課されるということではありませんよ。

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